相続の話③

おはようございます。
今回が相続の話の本丸です。
良く受けるご相談として、不動産の相続手続きをしたいのに、協力しない相続人がいるから遺産分割協議が出来ないからどうすればいいのか?
多いんですよねー。
このご相談は、訴訟するということを除くと、どうすることも出来ないケースばかりです。
この手のお話は、話し合いの窓口にすら立ってくれていないケースが多いためです。
相続人の1人から、保存行為として法定相続分通りに不動産に相続登記をすることは可能ですが、共有名義になってしまう為、売却出来ない使用もしにくいと、後々困ってしまいます。
現実的な解決策としては、結局は粘り強く他の相続人と話し合う機会を設けるしかないんですよね。
こういうことが起きないように、私は日頃から遺言書の作成を勧めています。
遺言書があれば法定相続分より分割方法が優先されます。
あくまで遺言書がない場合は法定相続になるイメージです。
相続人の間で争いが起きない為にも、遺言書はきちんと残すことをお勧めします。
次回に続きます。

東京都 足立区 北千住志村司法書士・行政書士事務所

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