相続の話⑥
おはようございます。
今回は遺言執行者についてご説明します。
遺言執行者とはないか?
死亡した人は自分の残した遺言書の内容通りに手続きは出来ません。
この世にいないので当たり前ですが、その変わり、生きている誰かに手続きを任せる事が出来ます。
それが遺言執行者です。
遺言執行者は遺言書の内容通りに手続きを行う者です。
このブログで具体的に何をするか書いても、??となる方が多いと思いますので、今回は2点だけ覚えて下さい。
1点目は、遺言執行者が更に司法書士等の専門家を復任して、手続きを任せることが出来る。
2点目は、遺言書の内容に不服のある相続人に訴えられる可能性がある。
これだけでとりあえずいいです。
遺言執行者には大きな権限があるのと同時に、様々な義務が課せられています。
次回は相続による不動産登記についてご説明します。
東京都 足立区 北千住志村司法書士・行政書士事務所